その通りです。新制度においては、設備認定ではなく「事業計画認定」となります。送配電事業者と接続契約が締結された以降に接続契約を証明する書面(工事費負担金額含む)を国へ提出することで事業計画認定通知書が発行されます。 ○接続契約とは・・当社が維持および運用する電力系統との接続に関する契約。接続契約締結後に事業計画... 詳細表示
「ノンファーム型接続」の対象外エリアだが,同意書や仕様確認依頼書の提出は必...
接続申込日が2021年4月1日以降で、太陽光発電設備(10kW未満は当面対象外)および風力発電設備で固定価格買取制度電源については,出力制御機能付PCS等の仕様確認依頼書の提出が必要となります。 また,2021年4月1日以降に太陽光発電設備(10kW以上)および風力発電設備の低圧での接続契約申込の場合は,無補償... 詳細表示
出力制御機能付PCS等の設置を行わなかった場合,どうなるのですか。
【「ノンファーム型接続」および「早期接続の取り組み」の対象エリア】 [新規申込受付の場合] 接続を希望される発電事業者さまにおかれましては,「系統混雑時の無補償での出力制御(オンライン制御)を許容し,必要な出力制御機器を導入すること(出力制御ユニットやインターネット環境の構築など)」に同意いただくことを条件... 詳細表示
「接続契約締結完了のお知らせ」のメールが届いた時は、事業計画認定の取得のき...
「特定契約締結完了のお知らせ」のメールは発電者さまと受給契約を締結したことをお知らせするメールとなりますので、発電者さまへ受給契約を締結した旨をお伝えください。添付資料がある場合は、併せて、発電者さまへ当該資料をお渡しください。 詳細表示
「落成連絡」をWeb申込システムから連絡しようとしたができないが、どうした...
申込状況が「落成連絡待ち」となっている場合に落成の入力が可能となりますので、お申込み頂いている対象の工程状況をご確認ください。 詳細表示
設備変更や事前・事後変更届出を行う場合も、電力会社からの書類が必要になるの...
発電設備の出力を変更される場合には、変更認定申請時に、変更後の発電設備を電力系統に接続することについて送配電事業者の同意を得ていることを証明する書面(工事費負担金額含む)を国へ提出する必要があります。そのため、まず、送配電事業者に変更の申し出をいただいた後に、前記の書面をもって国へ変更認定のお手続きをいただくこと... 詳細表示
【低圧工事のお申込み】 当社との受給契約に際しては、すべて「Web申込システム」を通じたお申込み手続きとなります(窓口や郵送でのお申込みはできません)。 また、当社からの各種ご通知は、ご登録いただいた電子メールアドレスへご送付いたします。 お申込み手続きの詳細については、本ウェブサイト「低圧工事のお申込... 詳細表示
「出力制御機能付PCS等の仕様確認依頼書」のご提出のお願いについて」が送付...
2020年6月29日まで弊社「ノンファーム型接続」および「早期接続の取り組み」の対象エリアにおいて,お申込みいただきました発電事業者(申込事業者)さま向けに,当社の仕様に適合した出力制御機能付PCS等を設置いただき,その際の仕様確認をするため,出力制御機能付PCS等の仕様確認依頼書のご提出をお願いするものでござい... 詳細表示
落成入力をした当日についてはWeb申込システムにて再度落成連絡登録いただきますようお願いいたします。 落成入力をした翌日以降に変更を希望される場合は,弊社受持事業所(検索はこちら)へのご連絡をお願いいたします。 詳細表示
新たに低圧の系統連系(FIT)を申込みする時は何をすれば良いですか。
接続申込日が2021年4月1日以降で、太陽光発電設備(10kW未満は当面対象外)および風力発電設備で固定価格買取制度電源については,出力制御機能付PCS等の仕様確認依頼書(低圧発電)の提出ならびに無補償での出力制御および出力の抑制に必要な機器等の設置等を講ずることに同意いただくことを追加した技術協議依頼票の提出を... 詳細表示
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