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設備変更や事前・事後変更届出を行う場合も、電力会社からの書類が必要になるの...
発電設備の出力を変更される場合には、変更認定申請時に、変更後の発電設備を電力系統に接続することについて送配電事業者の同意を得ていることを証明する書面(工事費負担金額含む)を国へ提出する必要があります。そのため、まず、送配電事業者に変更の申し出をいただいた後に、前記の書面をもって国へ変更認定のお手続きをいただくこと... 詳細表示
これまで(2016年度まで)に取得した発電設備の認定はどうなりますか。
2017年3月31日までに電力会社と接続契約を締結していない場合は認定が失効いたします。ただし、接続契約にかかる時間を考慮した期間が設定され、以下の期間内に接続契約を締結すれば、新制度による認定を受けたものとみなされます。 ・電源接続案件募集プロセスに入っている場合は、プロセス終了から6ヵ月間。 ※電源接続案... 詳細表示
認定失効の通知につきましては、資源エネルギー庁までお問い合わせいただきますようお願いいたします。 詳細表示
2017年度からは認定がなくても新制度に基づく申込みを受付してもらえるとい...
接続契約締結後に事業計画認定の取得となることから、受給契約申込の受付の際には、認定がない状態で受付いたします。 ただし、接続契約締結後、特定契約締結には事業計画認定通知書のご提出をいただく必要がございます。 詳細表示
その通りです。新制度においては、設備認定ではなく「事業計画認定」となります。送配電事業者と接続契約が締結された以降に接続契約を証明する書面(工事費負担金額含む)を国へ提出することで事業計画認定通知書が発行されます。 ○接続契約とは・・当社が維持および運用する電力系統との接続に関する契約。接続契約締結後に事業計画... 詳細表示
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