設備変更や事前・事後変更届出を行う場合も、電力会社からの書類が必要になるの...
発電設備の出力を変更される場合には、変更認定申請時に、変更後の発電設備を電力系統に接続することについて送配電事業者の同意を得ていることを証明する書面(工事費負担金額含む)を国へ提出する必要があります。そのため、まず、送配電事業者に変更の申し出をいただいた後に、前記の書面をもって国へ変更認定のお手続きをいただくこと... 詳細表示
新たに低圧の系統連系(FIT)を申込みする時は何をすれば良いですか。
接続申込日が2021年4月1日以降で、太陽光発電設備(10kW未満は当面対象外)および風力発電設備で固定価格買取制度電源については,出力制御機能付PCS等の仕様確認依頼書(低圧発電)の提出ならびに無補償での出力制御および出力の抑制に必要な機器等の設置等を講ずることに同意いただくことを追加した技術協議依頼票の提出を... 詳細表示
太陽光発電設備のみ運転開始までの期限が設けられました。 認定日※から運転開始までの期限として、発電出力10kW以上は3年、発電出力10kW未満は1年と設定されます。 期限を超過した場合、買取期間の短縮または認定失効の対象となります。 ※既に現行制度で認定を受け、2016年8月1日から2017年3月31日... 詳細表示
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則」の改正に伴い、2021年4月1日より指定電気事業者制度が廃止となり、2021年4月1日以降にお申込みされる太陽光発電設備※ならびに風力発電設備は、無制限・無補償での出力制御の対象となります。 ※ 10kW未満の太陽光発電設備については、当... 詳細表示
これまで(2016年度まで)に取得した発電設備の認定はどうなりますか。
2017年3月31日までに電力会社と接続契約を締結していない場合は認定が失効いたします。ただし、接続契約にかかる時間を考慮した期間が設定され、以下の期間内に接続契約を締結すれば、新制度による認定を受けたものとみなされます。 ・電源接続案件募集プロセスに入っている場合は、プロセス終了から6ヵ月間。 ※電源接続案... 詳細表示
その通りです。新制度においては、設備認定ではなく「事業計画認定」となります。送配電事業者と接続契約が締結された以降に接続契約を証明する書面(工事費負担金額含む)を国へ提出することで事業計画認定通知書が発行されます。 ○接続契約とは・・当社が維持および運用する電力系統との接続に関する契約。接続契約締結後に事業計画... 詳細表示
これから申込み手続きをする発電設備について、買取価格はどのタイミングで決ま...
国への事業計画認定の申請・取得をもって、買取価格確定となります。 詳しくは本ウェブサイト「改正FIT法の概要」ページをご確認ください。 詳細表示
FIT法改正(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置...
主な変更点は以下の4点です。 1.再生可能エネルギーの買取義務者が小売電気事業者から送配電事業者に変わります。 2.認定を取得いただくタイミングが接続契約締結後に変更となります。 3.認定日を起算日として、一定の合理的期間内に運転を開始しない場合、買取期間の短縮や認定の失効対象となります。 4.新認定制度... 詳細表示
認定失効の通知につきましては、資源エネルギー庁までお問い合わせいただきますようお願いいたします。 詳細表示
2017年度からは認定がなくても新制度に基づく申込みを受付してもらえるとい...
接続契約締結後に事業計画認定の取得となることから、受給契約申込の受付の際には、認定がない状態で受付いたします。 ただし、接続契約締結後、特定契約締結には事業計画認定通知書のご提出をいただく必要がございます。 詳細表示
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