設備変更や事前・事後変更届出を行う場合も、電力会社からの書類が必要になるの...
発電設備の出力を変更される場合には、変更認定申請時に、変更後の発電設備を電力系統に接続することについて送配電事業者の同意を得ていることを証明する書面(工事費負担金額含む)を国へ提出する必要があります。そのため、まず、送配電事業者に変更の申し出をいただいた後に、前記の書面をもって国へ変更認定のお手続きをいただくこと... 詳細表示
これから申込み手続きをする発電設備について、買取価格はどのタイミングで決ま...
国への事業計画認定の申請・取得をもって、買取価格確定となります。 詳しくは本ウェブサイト「改正FIT法の概要」ページをご確認ください。 詳細表示
太陽光発電設備のみ運転開始までの期限が設けられました。 認定日※から運転開始までの期限として、発電出力10kW以上は3年、発電出力10kW未満は1年と設定されます。 期限を超過した場合、買取期間の短縮または認定失効の対象となります。 ※既に現行制度で認定を受け、2016年8月1日から2017年3月31日... 詳細表示
既に運転開始している発電設備における10年や20年の買取期間は新制度に切り...
新制度開始による既に運転開始している発電設備の買取起算日や買取期間はリセットされません。 ただし、発電設備出力の増加・減少があった場合にはこの限りではありません。 詳しくは「資源エネルギー庁ウェブサイト」をご確認ください。 詳細表示
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則」の改正に伴い、2021年4月1日より指定電気事業者制度が廃止となり、2021年4月1日以降にお申込みされる太陽光発電設備※ならびに風力発電設備は、無制限・無補償での出力制御の対象となります。 ※ 10kW未満の太陽光発電設備については、当... 詳細表示
これまで(2016年度まで)に取得した発電設備の認定はどうなりますか。
2017年3月31日までに電力会社と接続契約を締結していない場合は認定が失効いたします。ただし、接続契約にかかる時間を考慮した期間が設定され、以下の期間内に接続契約を締結すれば、新制度による認定を受けたものとみなされます。 ・電源接続案件募集プロセスに入っている場合は、プロセス終了から6ヵ月間。 ※電源接続案... 詳細表示
既に運転開始している発電設備は、何か手続きしないといけませんか。
ご契約内容のご変更等がなければ、新制度変更による当社へのお申込み手続きは必要ありません。買取先も従来通り小売電気事業者となります。 詳細表示
2017年4月1日以降、新たに特定契約を締結する場合、小売電気事業者による買取ではなく送配電事業者による買取に変更となります。 東京電力ホールディングスでは、東京電力エナジーパートナー株式会社(小売電気事業者)から東京電力パワーグリッド株式会社(一般送配電事業者)に変わります。 詳細表示
FIT法改正(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置...
主な変更点は以下の4点です。 1.再生可能エネルギーの買取義務者が小売電気事業者から送配電事業者に変わります。 2.認定を取得いただくタイミングが接続契約締結後に変更となります。 3.認定日を起算日として、一定の合理的期間内に運転を開始しない場合、買取期間の短縮や認定の失効対象となります。 4.新認定制度... 詳細表示
認定失効の通知につきましては、資源エネルギー庁までお問い合わせいただきますようお願いいたします。 詳細表示
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