その通りです。新制度においては、設備認定ではなく「事業計画認定」となります。送配電事業者と接続契約が締結された以降に接続契約を証明する書面(工事費負担金額含む)を国へ提出することで事業計画認定通知書が発行されます。
○接続契約とは・・ 当社が維持および運用する電力系統との接続に関する契約。接続契約締結後に事業計画認定取得となります。
○特定契約とは・・ 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に定める再生可能エネルギー電気の発電者による供給および当社による調達にかかる契約。国より取得した事業計画認定を当社へ提出いただくことにより締結となります。実際の買取開始は連系完了後となります。
※接続契約締結日は、メールおよび書面でお知らせいたします。
※接続契約と特定契約を合わせて、受給契約となります。