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No : 188
公開日時 : 2023/09/04 17:51
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設備変更や事前・事後変更届出を行う場合も、電力会社からの書類が必要になるのですか。
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回答
発電設備の出力を変更される場合には、変更認定申請時に、変更後の発電設備を電力系統に接続することについて送配電事業者の同意を得ていることを証明する書面(工事費負担金額含む)を国へ提出する必要があります。そのため、まず、送配電事業者に変更の申し出をいただいた後に、前記の書面をもって国へ変更認定のお手続きをいただくこととなります。
なお、その他の名義や住所などの変更のお手続きについては、送配電事業者への変更の申し出に先行して国へ事前・事後変更届出申請を行うことができます。