太陽光発電設備のみ運転開始までの期限が設けられました。
認定日※から運転開始までの期限として、発電出力10kW以上は3年、発電出力10kW未満は1年と設定されます。
期限を超過した場合、買取期間の短縮または認定失効の対象となります。
※既に現行制度で認定を受け、 8月1日から2017年3月31日の間に接続契約を締結された場合の起算日は、2017年4月1日となります。
(2016年7月31日以前に接続契約を締結された場合は運転開始期限設定の対象とはなりません。)
詳しくは「資源エネルギー庁ウェブサイト」をご確認ください。