主な変更点は以下の4点です。
1.再生可能エネルギーの買取義務者が小売電気事業者から送配電事業者に変わります。
2.認定を取得いただくタイミングが接続契約締結後に変更となります。
3.認定日を起算日として、一定の合理的期間内に運転を開始しない場合、買取期間の短縮や認定の失効対象となります。
4.新認定制度では、既に認定を受けている発電者さまも、2017年3月31日までに電力会社との接続契約が締結できない場合には、原則認定が失効いたします。
詳しくは本ウェブサイト「改正FIT法の概要」ページをご確認ください。