電気工事の欠陥による災害の発生を防ぐため、「電気工事士法」、「電気工事業の業務の適正化の関する法律」の2つの法律に基づき、電気工事の安全維持に努める必要があります。
電気保安において、電気保安に関する知識が乏しい場合は、設置者だけでなく、電気工事士法により電気工事を行う者をも併せて規制することに寄って、保安を確保することを基本としています。
また、電気工事業を営む場合は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(電気工事業法)に基づき、一般用電気工作物の保安確保に資することを目的に、電気工事業者の登録等の手続きが必要となります。本来であれば、申込みの都度、電気工事士の免状等を確認をさせていただくところですが、都度の確認では手続きが非常に煩雑であることから、手続きを簡素化するために電気工事店登録をしていただき工事店番号で管理を行っており。以上のことから、申込み時に工事店番号の登録を必須としております。